• 練習用です
    • 弊社は宅地建物取引業であるため、「特定商取引に関する法律第26条(適用除外)」において、以下のように定められております。

    宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号 に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第二条第二号 に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う宅地建物取引業法第二条第二号 に規定する商品の販売又は役務の提供。

    不動産取引でクーリング・オフが適用される条件

    • 売主が宅地建物取引業者である
    • 買主が宅地建物取引業者以外である
    • 契約場所が宅地建物取引業者の事務所や関連建物以外である
    • 代金を支払っておらず、引き渡しもうけていない
    • クーリング・オフの説明を受けてから8日以内である

    不動産売買のクーリング・オフの場合でも、落ち着いて契約について考えられる状況であったかどうか考慮されます。